コムシスホールディングス1721
大株主の動き5%以上を持つ投資家の届け出から
| 投資家 | 推移 | 最新の割合 | 前回から | 最後の届け出 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ノムラ インターナショナル ピーエルシー証券業務に係わる商品在庫として保有している。 | 11.38% | +1.35 | 2026-04-07 | ||
| オアシス マネジメント提出者は、発行者の中長期的な企業価値に資する事項について発行者との… | 7.36% | +1.04 | 2026-08-26 | 提案あり |
点線は5%の線です。5%未満になると届け出の義務がなくなるため、その後の動きはわかりません。
届け出の一覧4件・新しい順
2026-08-26 16:01オアシス マネジメント 提案あり6.32→7.36%+1.04
- 保有割合
- 6.32% → 7.36%(+1.04)
- 報告義務の発生日
- 2026-08-19
- 提出の理由
- 保有目的の変更、重要提案行為等の変更、株券等保有割合が1%以上増加したこと
- 保有目的
- 提出者は、発行者の中長期的な企業価値に資する事項について発行者との対話を行っている。提出者による提案の目的は、発行者の経営陣との間で、経営方針について意見交換を行い、提出者の提案する事項の一部または全部の実行を通して発行者の中長期的な企業価値と株主価値の保護・向上、及びコーポレート・ガバナンスを改善することにある。提出者は、金融商品取引法施行令(以下「施行令」という。)第14条の8の2第1項第4号(特定の者の役員への選任)、第5号(役員の構成の重要な変更(役員の数に係る重要な変更を含む。))、第10号(発行する有価証券の取引所金融商品市場への上場の廃止)、及び第12号(株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令(以下「大量保有府令」という。)第16条第1号(資本政策に関する重要な変更)及び第4号(発行者以外の者による発行者の株券の取得であって、当該取得後に、発行者以外の者が所有することになる議決権が過半数を超えることとなるもの))に関する事項について、発行者に対して提案を行っている。提出者は、今後12か月の間に、施行令第14条の8の2第1項第1号(重要な財産の処分及び譲受け)、第2号(多額の借財)、第3号(代表取締役の解職)、第4号(特定の者の役員への選任)、第5号(役員の構成の重要な変更(役員の数に係る重要な変更を含む))、第7号(事業の一部の譲渡、譲受け、休止及び廃止)、第8号(配当に関する方針の重要な変更)、第10号(発行する有価証券の取引所金融商品市場への上場の廃止)及び第12号(株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令第16条第1号(資本政策に関する重要な変更)及び第4号(発行者以外の者による発行者の株券の取得であって、当該取得後に、発行者以外の者が所有することになる議決権が過半数を超えることとなるもの))に関する事項について、発行者に対して提案を行う予定である。提出者は報告義務の発生日時点において、ポートフォリオ投資の一環として、市場内外の取引を通じて発行者の普通株式の株券等保有割合を100分の5を超える割合増加させる行為(以下「5%超取得行為」という。)を予定している。ただし、5%超取得行為は、発行者の普通株式の市場価格が割安と判断される水準にあること及びその他の条件に左右され、それらの条件を勘案して行う予定である。なお、取得価格、数量、時期などの具体的な条件については引き続き検討中である。5%超取得行為の実行には当局への届出又は当局による承認が必要となる場合がある。5%超取得行為は報告義務の発生日から3か月以内に行うことを予定しているが、上述の要因により当該3か月の期間以降に行われる可能性もある。
- 重要提案行為等
- 詳細については、上記「(2)保有目的」に記載のとおりである。
- 書類管理番号
- S100YYCB この届け出のページ
2026-05-13 15:53オアシス マネジメント 提案あり5.61→6.32%+0.71
- 保有割合
- 5.61% → 6.32%(+0.71)
- 報告義務の発生日
- 2026-05-01
- 提出の理由
- 保有目的の変更
- 保有目的
- 提出者は、発行者におけるコーポレートガバナンスの改善及び発行者の企業価値と株主価値の保護、向上を目的として、金融商品取引法施行令(以下「施行令」という。)第14条の8の2第1項第4号、第5号、第10号、及び第12号(株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令(以下「大量保有府令」という。)第16条第1号及び第4号)に関する事項について、発行者に対して提案を行っている。提出者は、発行者におけるコーポレートガバナンスの改善及び発行者の企業価値と株主価値の保護、向上を目的として、今後12か月の間に、施行令第14条の8の2第1項第1号、第2号、第3号、第4号、第5号、第7号、第8号、第10号及び第12号(株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令第16条第1号及び第4号)に関する事項について、発行者に対して提案を行う予定である。提出者は令和8年5月1日時点において、ポートフォリオ投資の一環として、市場内外の取引を通じて発行者の普通株式の株券等保有割合を100分の5を超える割合増加させる行為(以下「5%超取得行為」という。)を予定している。ただし、5%超取得行為は、発行者の普通株式の市場価格が割安と判断される水準にあること及びその他の条件に左右され、それらの条件を勘案して行う予定である。なお、取得価格、数量、時期などの具体的な条件については引き続き検討中である。5%超取得行為の実行には当局への届出又は当局による承認が必要となる場合がある。5%超取得行為は令和8年5月1日から3か月以内に行うことを予定しているが、上述の要因により当該3か月の期間以降に行われる可能性もある。
- 重要提案行為等
- 株主価値を守るため、重要提案行為を行うことがある。
- 書類管理番号
- S100Y34K この届け出のページ
2026-04-07 11:38ノムラ インターナショナル ピーエルシー ほか1名 10.03→11.38%+1.35
- 保有割合
- 10.03% → 11.38%(+1.35)
- 報告義務の発生日
- 2026-03-31
- 提出の理由
- ・株券等保有割合の1%以上の増加
- 保有目的
- 証券業務に係わる商品在庫として保有している。
- 書類管理番号
- S100XXGL
2026-03-03 17:00オアシス マネジメント 提案あり新規5.61%新規
- 保有割合
- 5.61%
- 報告義務の発生日
- 2026-02-26
- 提出の理由
- -
- 保有目的
- ポートフォリオ投資および重要提案行為。
- 重要提案行為等
- 株主価値を守るため、重要提案行為を行うことがある。
- 書類管理番号
- S100XO30 この届け出のページ