ニデック6594
大株主の動き5%以上を持つ投資家の届け出から
| 投資家 | 推移 | 最新の割合 | 前回から | 最後の届け出 | |
|---|---|---|---|---|---|
| オアシス マネジメント提出者は専ら株式の価値の変動又は株式に係る配当によって利益を受ける… | 7.97% | +1.19 | 2026-09-16 | 提案あり |
点線は5%の線です。5%未満になると届け出の義務がなくなるため、その後の動きはわかりません。
会社が書いた課題2026年3月期の有価証券報告書から AI で整理
「経営方針、経営環境及び対処すべき課題等」と「事業等のリスク」に、会社が自分で書いたことです。書類管理番号 S100Z5CA(2026-09-30 提出)。AI の要約には誤りがあり得ます。
- 不適切な会計処理と内部統制の改善
過年度の不適切な会計処理と内部統制の重要な不備を認識し、財務報告の信頼性回復と特別注意銘柄の指定解除に向けて改善を推進しています。
原文:「当社は、「必ず正しく」を経営の最優先方針に据え、過年度の会計処理を検証・訂正し、正確かつ透明性のある財務情報を開示するとともに、原因究明と責任の明確化を進め」 - 企業風土の根本的な改革
短期的利益最優先と特定経営者への権限集中という風土から脱却し、双方向対話による透明性が高い組織への転換を進めています。
原文:「短期的な利益を優先し、目標未達を許容しない企業風土、特定の経営者への権限集中、内部統制およびグループ会社管理の脆弱性があったと認識しています。」 - 貿易コンプライアンス体制の強化
連結子会社の関税申告誤りが判明し、専門家配置と一元的な管理体制の構築によってコンプライアンス体制を強化しています。
原文:「米国に係る全ての貿易手続について、米国関税の専門家が複数所在するニデックホールディングアメリカ㈱ 法務部が主体となって一元的に管理し、米国におけるトレードコンプライアンスに関する権限もニデックホールディングアメリカ㈱に付与しました。」 - グループ拠点・法人の大幅集約
経営効率化とガバナンス強化のため、248ある拠点を160~180に、353ある法人を160~180に集約することを目標としています。
原文:「2026年5月に公表した経営改革方針では、2026年3月時点で248ある拠点を160~180拠点に、353ある法人を160~180法人に集約することを目標として掲げています。」 - 取締役会の独立性強化と監督機能向上
取締役会議長を独立社外取締役から選定する体制へ移行し、監督機能を強化して企業価値向上を支える体制を構築します。
原文:「取締役会の独立性と業務執行に対する監督機能をより一層強化するため、取締役会議長を独立社外取締役の中から選定する体制へと移行し、持続的な企業価値向上を支える強固な取締役体制を構築します。」
届け出の一覧3件・新しい順
2026-09-16 16:07オアシス マネジメント 提案あり6.78→7.97%+1.19
- 保有割合
- 6.78% → 7.97%(+1.19)
- 報告義務の発生日
- 2026-09-09
- 提出の理由
- 保有目的の変更、重要提案行為等の変更、株券等保有割合が1%以上増加したこと
- 保有目的
- 提出者は専ら株式の価値の変動又は株式に係る配当によって利益を受けることを目的として発行者の株式を保有している。かかる目的を達成する手段として、発行者の中長期的な企業価値と株主価値を保護・向上させるために、提出者は以下の重要提案行為を現に行い、また行うことを予定している。提出者は金融商品取引法施行令(以下「施行令」という。)第14条の8の2第1項第4号(特定の者の役員への選任)、第5号(役員の構成の重要な変更(役員の数に係る重要な変更を含む。))、第10号(発行する有価証券の取引所金融商品市場への上場の廃止)及び第12号(株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令(以下「大量保有府令」という。)第16条第1号(資本政策に関する重要な変更)及び第4号(発行者以外の者による発行者の株券の取得であって、当該取得後に、発行者以外の者が所有することになる議決権が過半数を超えることとなるもの))に関する事項について、発行者に対して提案を行っている。提出者は今後12か月の間に、施行令第14条の8の2第1項第1号(重要な財産の処分又は譲受け)、第3号(代表取締役の選定若しくは解職)、第4号(特定の者の役員への選任)、第5号(役員の構成の重要な変更(役員の数に係る重要な変更を含む。))、第7号(事業の全部又は一部の譲渡、譲受け、休止又は廃止)、第8号(配当に関する方針の重要な変更)、第10号(発行する有価証券の取引所金融商品市場への上場の廃止)、及び第12号(大量保有府令第16条第1号(資本政策に関する重要な変更)及び第4号(発行者以外の者による発行者の株券の取得であって、当該取得後に、発行者以外の者が所有することになる議決権が過半数を超えることとなるもの))に関する事項について、発行者に対して提案を行う予定である。提出者は報告義務の発生日時点において、ポートフォリオ投資の一環として、市場内外の取引を通じて発行者の普通株式の株券等保有割合を100分の5を超える割合増加させる行為(以下「5%超取得行為」という。)を予定している。ただし、5%超取得行為は、発行者の普通株式の市場価格が割安と判断される水準にあること及びその他の条件に左右され、それらの条件を勘案して行う予定である。なお、取得価格、数量、時期などの具体的な条件については引き続き検討中である。5%超取得行為の実行には当局への届出又は当局による承認が必要となる場合がある。5%超取得行為は報告義務の発生日から3か月以内に行うことを予定しているが、上述の要因により当該3か月の期間以降に行われる可能性もある。
- 重要提案行為等
- 詳細については、上記「(2)保有目的」に記載のとおりである。
- 書類管理番号
- S100Z2E1 この届け出のページ
2026-05-13 15:52オアシス マネジメント 提案あり6.74→6.78%+0.04
- 保有割合
- 6.74% → 6.78%(+0.04)
- 報告義務の発生日
- 2026-05-01
- 提出の理由
- 保有目的の変更
- 保有目的
- 提出者は、発行者におけるコーポレートガバナンスの改善及び発行者の企業価値と株主価値の保護、向上を目的として、金融商品取引法施行令(以下「施行令」という。)第14条の8の2第1項第4号、第5号、第10号及び第12号(株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令(以下「大量保有府令」という。)第16条第1号及び第4号)に関する事項について、発行者に対して提案を行っている。提出者は、発行者におけるコーポレートガバナンスの改善及び発行者の企業価値と株主価値の保護、向上を目的として、今後12か月の間に、施行令第14条の8の2第1項第1号、第3号、第4号、第5号、第7号、第8号、第10号、及び第12号(大量保有府令第16条第1号及び第4号)に関する事項について、発行者に対して提案を行う予定である。提出者は令和8年5月1日時点において、ポートフォリオ投資の一環として、市場内外の取引を通じて発行者の普通株式の株券等保有割合を100分の5を超える割合増加させる行為(以下「5%超取得行為」という。)を予定している。ただし、5%超取得行為は、発行者の普通株式の市場価格が割安と判断される水準にあること及びその他の条件に左右され、それらの条件を勘案して行う予定である。なお、取得価格、数量、時期などの具体的な条件については引き続き検討中である。5%超取得行為の実行には当局への届出又は当局による承認が必要となる場合がある。5%超取得行為は令和8年5月1日から3か月以内に行うことを予定しているが、上述の要因により当該3か月の期間以降に行われる可能性もある。
- 重要提案行為等
- 株主価値を守るため、重要提案行為を行うことがある。
- 書類管理番号
- S100Y349 この届け出のページ
2026-03-11 16:01オアシス マネジメント 提案あり新規6.74%新規
- 保有割合
- 6.74%
- 報告義務の発生日
- 2026-03-04
- 提出の理由
- -
- 保有目的
- ポートフォリオ投資および重要提案行為。
- 重要提案行為等
- 株主価値を守るため、重要提案行為を行うことがある。
- 書類管理番号
- S100XPGG この届け出のページ