インフォマート2492
大株主の動き5%以上を持つ投資家の届け出から
| 投資家 | 推移 | 最新の割合 | 前回から | 最後の届け出 | |
|---|---|---|---|---|---|
| シンフォニー・フィナンシャル・パートナーズ(シンガポール)純投資及び状況に応じて重要提案行為を行うこともありうる | 25.91% | +1.05 | 2026-08-27 | 提案あり | |
| オアシス マネジメント提出者は、発行者の中長期的な企業価値に関連すると考える成長戦略、A… | 21.36% | +1.23 | 2026-09-29 | 提案あり | |
| 第一ライフグループ発行者との資本業務提携のため | 15.06% | ±0.00 | 2026-04-03 |
点線は5%の線です。5%未満になると届け出の義務がなくなるため、その後の動きはわかりません。
届け出の一覧18件・新しい順
2026-09-29 16:05オアシス マネジメント 提案あり20.13→21.36%+1.23
- 保有割合
- 20.13% → 21.36%(+1.23)
- 報告義務の発生日
- 2026-09-17
- 提出の理由
- 株券等保有割合が1%以上増加したこと
- 保有目的
- 提出者は、発行者の中長期的な企業価値に関連すると考える成長戦略、AI及びデータの活用、価格戦略、プロダクトポートフォリオ等の事項について、発行者との対話を開始している。提出者による提案の目的は、発行者の経営陣との間で、経営方針について意見交換を行い、説明を求めることを通じて、建設的な対話を継続し、経営陣の方針及び企業戦略について理解を深めるための基礎を築くことにより、発行者の中長期的な企業価値を向上させ、コーポレート・ガバナンスを改善することにある。上記の目的の下、提出者は、金融商品取引法施行令(以下「施行令」という。)第14条の8の2第1項第1号(重要な財産の処分)、第4号(特定の者の役員への選任)、第5号(役員の構成の重要な変更(役員の数に係る重要な変更を含む。))、第7号(事業の一部の廃止)に関する事項について、発行者に対して提案を行っている。また、上記の目的の下、提出者は、報告義務の発生日時点において、今後12か月の間に、施行令第14条の8の2第1項第1号(重要な財産の処分)、第3号(代表取締役及び代表執行役の選定及び解職)、第4号(特定の者の役員への選任)、第5号(役員の構成の重要な変更(役員の数に係る重要な変更を含む。))、第6号(吸収合併(吸収合併消滅会社となるもの)、株式交換(株式交換完全子会社となるもの)、及び主要な事業の会社分割)、第7号(事業の一部の譲渡、譲受け及び廃止)、第10号(発行する有価証券の取引所金融商品市場への上場の廃止)及び第12号(株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令第16条第4号(発行者以外の者による発行者の株券の取得であって、当該取得後に、発行者以外の者が所有することになる議決権が過半数を超えることとなるもの))に関する事項について、発行者に対して提案を行う予定である。提出者は報告義務の発生日時点において、ポートフォリオ投資の一環として、市場内外の取引を通じて発行者の普通株式の株券等保有割合を100分の5を超える割合増加させる行為(以下「5%超取得行為」という。)を予定している。ただし、5%超取得行為は、発行者の普通株式の市場価格が割安と判断される水準にあること及びその他の条件に左右され、それらの条件を勘案して行う予定である。なお、取得価格、数量、時期などの具体的な条件については引き続き検討中である。5%超取得行為の実行には当局への届出又は当局による承認が必要となる場合がある。5%超取得行為は報告義務の発生日から3か月以内に行うことを予定しているが、上述の要因により当該3か月の期間以降に行われる可能性もある。
- 重要提案行為等
- 詳細については、上記「(2)保有目的」に記載のとおりである。
- 書類管理番号
- S100Z3OI この届け出のページ
2026-09-18 16:01オアシス マネジメント 提案あり19.00→20.13%+1.13
- 保有割合
- 19.00% → 20.13%(+1.13)
- 報告義務の発生日
- 2026-09-11
- 提出の理由
- 株券等保有割合が1%以上増加したこと
- 保有目的
- 提出者は、発行者の中長期的な企業価値に関連すると考える成長戦略、AI及びデータの活用、価格戦略、プロダクトポートフォリオ等の事項について、発行者との対話を開始している。提出者による提案の目的は、発行者の経営陣との間で、経営方針について意見交換を行い、説明を求めることを通じて、建設的な対話を継続し、経営陣の方針及び企業戦略について理解を深めるための基礎を築くことにより、発行者の中長期的な企業価値を向上させ、コーポレート・ガバナンスを改善することにある。上記の目的の下、提出者は、金融商品取引法施行令(以下「施行令」という。)第14条の8の2第1項第1号(重要な財産の処分)、第4号(特定の者の役員への選任)、第5号(役員の構成の重要な変更(役員の数に係る重要な変更を含む。))、第7号(事業の一部の廃止)に関する事項について、発行者に対して提案を行っている。また、上記の目的の下、提出者は、報告義務の発生日時点において、今後12か月の間に、施行令第14条の8の2第1項第1号(重要な財産の処分)、第3号(代表取締役及び代表執行役の選定及び解職)、第4号(特定の者の役員への選任)、第5号(役員の構成の重要な変更(役員の数に係る重要な変更を含む。))、第6号(吸収合併(吸収合併消滅会社となるもの)、株式交換(株式交換完全子会社となるもの)、及び主要な事業の会社分割)、第7号(事業の一部の譲渡、譲受け及び廃止)、第10号(発行する有価証券の取引所金融商品市場への上場の廃止)及び第12号(株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令第16条第4号(発行者以外の者による発行者の株券の取得であって、当該取得後に、発行者以外の者が所有することになる議決権が過半数を超えることとなるもの))に関する事項について、発行者に対して提案を行う予定である。提出者は報告義務の発生日時点において、ポートフォリオ投資の一環として、市場内外の取引を通じて発行者の普通株式の株券等保有割合を100分の5を超える割合増加させる行為(以下「5%超取得行為」という。)を予定している。ただし、5%超取得行為は、発行者の普通株式の市場価格が割安と判断される水準にあること及びその他の条件に左右され、それらの条件を勘案して行う予定である。なお、取得価格、数量、時期などの具体的な条件については引き続き検討中である。5%超取得行為の実行には当局への届出又は当局による承認が必要となる場合がある。5%超取得行為は報告義務の発生日から3か月以内に行うことを予定しているが、上述の要因により当該3か月の期間以降に行われる可能性もある。
- 重要提案行為等
- 詳細については、上記「(2)保有目的」に記載のとおりである。
- 書類管理番号
- S100Z286 この届け出のページ
2026-09-15 16:06オアシス マネジメント 提案あり17.97→19.00%+1.03
- 保有割合
- 17.97% → 19.00%(+1.03)
- 報告義務の発生日
- 2026-09-08
- 提出の理由
- 株券等保有割合が1%以上増加したこと
- 保有目的
- 提出者は、発行者の中長期的な企業価値に関連すると考える成長戦略、AI及びデータの活用、価格戦略、プロダクトポートフォリオ等の事項について、発行者との対話を開始している。提出者による提案の目的は、発行者の経営陣との間で、経営方針について意見交換を行い、説明を求めることを通じて、建設的な対話を継続し、経営陣の方針及び企業戦略について理解を深めるための基礎を築くことにより、発行者の中長期的な企業価値を向上させ、コーポレート・ガバナンスを改善することにある。上記の目的の下、提出者は、金融商品取引法施行令(以下「施行令」という。)第14条の8の2第1項第1号(重要な財産の処分)、第4号(特定の者の役員への選任)、第5号(役員の構成の重要な変更(役員の数に係る重要な変更を含む。))、第7号(事業の一部の廃止)に関する事項について、発行者に対して提案を行っている。また、上記の目的の下、提出者は、報告義務の発生日時点において、今後12か月の間に、施行令第14条の8の2第1項第1号(重要な財産の処分)、第3号(代表取締役及び代表執行役の選定及び解職)、第4号(特定の者の役員への選任)、第5号(役員の構成の重要な変更(役員の数に係る重要な変更を含む。))、第6号(吸収合併(吸収合併消滅会社となるもの)、株式交換(株式交換完全子会社となるもの)、及び主要な事業の会社分割)、第7号(事業の一部の譲渡、譲受け及び廃止)、第10号(発行する有価証券の取引所金融商品市場への上場の廃止)及び第12号(株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令第16条第4号(発行者以外の者による発行者の株券の取得であって、当該取得後に、発行者以外の者が所有することになる議決権が過半数を超えることとなるもの))に関する事項について、発行者に対して提案を行う予定である。提出者は報告義務の発生日時点において、ポートフォリオ投資の一環として、市場内外の取引を通じて発行者の普通株式の株券等保有割合を100分の5を超える割合増加させる行為(以下「5%超取得行為」という。)を予定している。ただし、5%超取得行為は、発行者の普通株式の市場価格が割安と判断される水準にあること及びその他の条件に左右され、それらの条件を勘案して行う予定である。なお、取得価格、数量、時期などの具体的な条件については引き続き検討中である。5%超取得行為の実行には当局への届出又は当局による承認が必要となる場合がある。5%超取得行為は報告義務の発生日から3か月以内に行うことを予定しているが、上述の要因により当該3か月の期間以降に行われる可能性もある。
- 重要提案行為等
- 詳細については、上記「(2)保有目的」に記載のとおりである。
- 書類管理番号
- S100Z1GX この届け出のページ
2026-09-11 16:01オアシス マネジメント 提案あり16.95→17.97%+1.02
- 保有割合
- 16.95% → 17.97%(+1.02)
- 報告義務の発生日
- 2026-09-04
- 提出の理由
- 株券等保有割合が1%以上増加したこと
- 保有目的
- 提出者は、発行者の中長期的な企業価値に関連すると考える成長戦略、AI及びデータの活用、価格戦略、プロダクトポートフォリオ等の事項について、発行者との対話を開始している。提出者による提案の目的は、発行者の経営陣との間で、経営方針について意見交換を行い、説明を求めることを通じて、建設的な対話を継続し、経営陣の方針及び企業戦略について理解を深めるための基礎を築くことにより、発行者の中長期的な企業価値を向上させ、コーポレート・ガバナンスを改善することにある。上記の目的の下、提出者は、金融商品取引法施行令(以下「施行令」という。)第14条の8の2第1項第1号(重要な財産の処分)、第4号(特定の者の役員への選任)、第5号(役員の構成の重要な変更(役員の数に係る重要な変更を含む。))、第7号(事業の一部の廃止)に関する事項について、発行者に対して提案を行っている。また、上記の目的の下、提出者は、報告義務の発生日時点において、今後12か月の間に、施行令第14条の8の2第1項第1号(重要な財産の処分)、第3号(代表取締役及び代表執行役の選定及び解職)、第4号(特定の者の役員への選任)、第5号(役員の構成の重要な変更(役員の数に係る重要な変更を含む。))、第6号(吸収合併(吸収合併消滅会社となるもの)、株式交換(株式交換完全子会社となるもの)、及び主要な事業の会社分割)、第7号(事業の一部の譲渡、譲受け及び廃止)、第10号(発行する有価証券の取引所金融商品市場への上場の廃止)及び第12号(株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令第16条第4号(発行者以外の者による発行者の株券の取得であって、当該取得後に、発行者以外の者が所有することになる議決権が過半数を超えることとなるもの))に関する事項について、発行者に対して提案を行う予定である。提出者は報告義務の発生日時点において、ポートフォリオ投資の一環として、市場内外の取引を通じて発行者の普通株式の株券等保有割合を100分の5を超える割合増加させる行為(以下「5%超取得行為」という。)を予定している。ただし、5%超取得行為は、発行者の普通株式の市場価格が割安と判断される水準にあること及びその他の条件に左右され、それらの条件を勘案して行う予定である。なお、取得価格、数量、時期などの具体的な条件については引き続き検討中である。5%超取得行為の実行には当局への届出又は当局による承認が必要となる場合がある。5%超取得行為は報告義務の発生日から3か月以内に行うことを予定しているが、上述の要因により当該3か月の期間以降に行われる可能性もある。
- 重要提案行為等
- 詳細については、上記「(2)保有目的」に記載のとおりである。
- 書類管理番号
- S100Z0YO この届け出のページ
2026-09-09 16:10オアシス マネジメント 提案あり15.82→16.95%+1.13
- 保有割合
- 15.82% → 16.95%(+1.13)
- 報告義務の発生日
- 2026-09-02
- 提出の理由
- 株券等保有割合が1%以上増加したこと
- 保有目的
- 提出者は、発行者の中長期的な企業価値に関連すると考える成長戦略、AI及びデータの活用、価格戦略、プロダクトポートフォリオ等の事項について、発行者との対話を開始している。提出者による提案の目的は、発行者の経営陣との間で、経営方針について意見交換を行い、説明を求めることを通じて、建設的な対話を継続し、経営陣の方針及び企業戦略について理解を深めるための基礎を築くことにより、発行者の中長期的な企業価値を向上させ、コーポレート・ガバナンスを改善することにある。上記の目的の下、提出者は、金融商品取引法施行令(以下「施行令」という。)第14条の8の2第1項第1号(重要な財産の処分)、第4号(特定の者の役員への選任)、第5号(役員の構成の重要な変更(役員の数に係る重要な変更を含む。))、第7号(事業の一部の廃止)に関する事項について、発行者に対して提案を行っている。また、上記の目的の下、提出者は、報告義務の発生日時点において、今後12か月の間に、施行令第14条の8の2第1項第1号(重要な財産の処分)、第3号(代表取締役及び代表執行役の選定及び解職)、第4号(特定の者の役員への選任)、第5号(役員の構成の重要な変更(役員の数に係る重要な変更を含む。))、第6号(吸収合併(吸収合併消滅会社となるもの)、株式交換(株式交換完全子会社となるもの)、及び主要な事業の会社分割)、第7号(事業の一部の譲渡、譲受け及び廃止)、第10号(発行する有価証券の取引所金融商品市場への上場の廃止)及び第12号(株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令第16条第4号(発行者以外の者による発行者の株券の取得であって、当該取得後に、発行者以外の者が所有することになる議決権が過半数を超えることとなるもの))に関する事項について、発行者に対して提案を行う予定である。提出者は報告義務の発生日時点において、ポートフォリオ投資の一環として、市場内外の取引を通じて発行者の普通株式の株券等保有割合を100分の5を超える割合増加させる行為(以下「5%超取得行為」という。)を予定している。ただし、5%超取得行為は、発行者の普通株式の市場価格が割安と判断される水準にあること及びその他の条件に左右され、それらの条件を勘案して行う予定である。なお、取得価格、数量、時期などの具体的な条件については引き続き検討中である。5%超取得行為の実行には当局への届出又は当局による承認が必要となる場合がある。5%超取得行為は報告義務の発生日から3か月以内に行うことを予定しているが、上述の要因により当該3か月の期間以降に行われる可能性もある。
- 重要提案行為等
- 詳細については、上記「(2)保有目的」に記載のとおりである。
- 書類管理番号
- S100Z0LH この届け出のページ
2026-09-08 16:01オアシス マネジメント 提案あり14.42→15.82%+1.40
- 保有割合
- 14.42% → 15.82%(+1.40)
- 報告義務の発生日
- 2026-09-01
- 提出の理由
- 保有目的の変更、株券等保有割合が1%以上増加したこと
- 保有目的
- 提出者は、発行者の中長期的な企業価値に関連すると考える成長戦略、AI及びデータの活用、価格戦略、プロダクトポートフォリオ等の事項について、発行者との対話を開始している。提出者による提案の目的は、発行者の経営陣との間で、経営方針について意見交換を行い、説明を求めることを通じて、建設的な対話を継続し、経営陣の方針及び企業戦略について理解を深めるための基礎を築くことにより、発行者の中長期的な企業価値を向上させ、コーポレート・ガバナンスを改善することにある。上記の目的の下、提出者は、金融商品取引法施行令(以下「施行令」という。)第14条の8の2第1項第1号(重要な財産の処分)、第4号(特定の者の役員への選任)、第5号(役員の構成の重要な変更(役員の数に係る重要な変更を含む。))、第7号(事業の一部の廃止)に関する事項について、発行者に対して提案を行っている。また、上記の目的の下、提出者は、報告義務の発生日時点において、今後12か月の間に、施行令第14条の8の2第1項第1号(重要な財産の処分)、第3号(代表取締役及び代表執行役の選定及び解職)、第4号(特定の者の役員への選任)、第5号(役員の構成の重要な変更(役員の数に係る重要な変更を含む。))、第6号(吸収合併(吸収合併消滅会社となるもの)、株式交換(株式交換完全子会社となるもの)、及び主要な事業の会社分割)、第7号(事業の一部の譲渡、譲受け及び廃止)、第10号(発行する有価証券の取引所金融商品市場への上場の廃止)及び第12号(株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令第16条第4号(発行者以外の者による発行者の株券の取得であって、当該取得後に、発行者以外の者が所有することになる議決権が過半数を超えることとなるもの))に関する事項について、発行者に対して提案を行う予定である。提出者は報告義務の発生日時点において、ポートフォリオ投資の一環として、市場内外の取引を通じて発行者の普通株式の株券等保有割合を100分の5を超える割合増加させる行為(以下「5%超取得行為」という。)を予定している。ただし、5%超取得行為は、発行者の普通株式の市場価格が割安と判断される水準にあること及びその他の条件に左右され、それらの条件を勘案して行う予定である。なお、取得価格、数量、時期などの具体的な条件については引き続き検討中である。5%超取得行為の実行には当局への届出又は当局による承認が必要となる場合がある。5%超取得行為は報告義務の発生日から3か月以内に行うことを予定しているが、上述の要因により当該3か月の期間以降に行われる可能性もある。
- 重要提案行為等
- 詳細については、上記「(2)保有目的」に記載のとおりである。
- 書類管理番号
- S100Z09C この届け出のページ
2026-09-02 16:01オアシス マネジメント 提案あり13.40→14.42%+1.02
- 保有割合
- 13.40% → 14.42%(+1.02)
- 報告義務の発生日
- 2026-08-26
- 提出の理由
- 株券等保有割合が1%以上増加したこと
- 保有目的
- 提出者は、発行者の中長期的な企業価値に関連すると考える成長戦略、AI及びデータの活用、価格戦略、プロダクトポートフォリオ等の事項について、発行者との対話を開始している。提出者による提案の目的は、発行者の経営陣との間で、経営方針について意見交換を行い、説明を求めることを通じて、建設的な対話を継続し、経営陣の方針及び企業戦略について理解を深めるための基礎を築くことにより、発行者の中長期的な企業価値を向上させ、コーポレート・ガバナンスを改善することにある。上記の目的の下、提出者は、金融商品取引法施行令(以下「施行令」という。)第14条の8の2第1項第1号(重要な財産の処分)、第7号(事業の一部の廃止)に関する事項について、発行者に対して提案を行っている。また、上記の目的の下、提出者は、報告義務の発生日時点において、今後12か月の間に、施行令第14条の8の2第1項第1号(重要な財産の処分)、第3号(代表取締役及び代表執行役の選定及び解職)、第4号(特定の者の役員への選任)、第5号(役員の構成の重要な変更(役員の数又は任期に係る重要な変更を含む。))、第6号(吸収合併(吸収合併消滅会社となるもの)、株式交換(株式交換完全子会社となるもの)、及び主要な事業の会社分割)、第7号(事業の一部の譲渡、譲受け及び廃止)、第10号(発行する有価証券の取引所金融商品市場への上場の廃止)及び第12号(株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令第16条第4号(発行者以外の者による発行者の株券の取得であって、当該取得後に、発行者以外の者が所有することになる議決権が過半数を超えることとなるもの))に関する事項について、発行者に対して提案を行う予定である。提出者は報告義務の発生日時点において、ポートフォリオ投資の一環として、市場内外の取引を通じて発行者の普通株式の株券等保有割合を100分の5を超える割合増加させる行為(以下「5%超取得行為」という。)を予定している。ただし、5%超取得行為は、発行者の普通株式の市場価格が割安と判断される水準にあること及びその他の条件に左右され、それらの条件を勘案して行う予定である。なお、取得価格、数量、時期などの具体的な条件については引き続き検討中である。5%超取得行為の実行には当局への届出又は当局による承認が必要となる場合がある。5%超取得行為は報告義務の発生日から3か月以内に行うことを予定しているが、上述の要因により当該3か月の期間以降に行われる可能性もある。
- 重要提案行為等
- 詳細については、上記「(2)保有目的」に記載のとおりである。
- 書類管理番号
- S100YZ4L この届け出のページ
2026-08-27 16:01オアシス マネジメント 提案あり12.13→13.40%+1.27
- 保有割合
- 12.13% → 13.40%(+1.27)
- 報告義務の発生日
- 2026-08-20
- 提出の理由
- 株券等保有割合が1%以上増加したこと
- 保有目的
- 提出者は、発行者の中長期的な企業価値に関連すると考える成長戦略、AI及びデータの活用、価格戦略、プロダクトポートフォリオ等の事項について、発行者との対話を開始している。提出者による提案の目的は、発行者の経営陣との間で、経営方針について意見交換を行い、説明を求めることを通じて、建設的な対話を継続し、経営陣の方針及び企業戦略について理解を深めるための基礎を築くことにより、発行者の中長期的な企業価値を向上させ、コーポレート・ガバナンスを改善することにある。上記の目的の下、提出者は、金融商品取引法施行令(以下「施行令」という。)第14条の8の2第1項第1号(重要な財産の処分)、第7号(事業の一部の廃止)に関する事項について、発行者に対して提案を行っている。また、上記の目的の下、提出者は、報告義務の発生日時点において、今後12か月の間に、施行令第14条の8の2第1項第1号(重要な財産の処分)、第3号(代表取締役及び代表執行役の選定及び解職)、第4号(特定の者の役員への選任)、第5号(役員の構成の重要な変更(役員の数又は任期に係る重要な変更を含む。))、第6号(吸収合併(吸収合併消滅会社となるもの)、株式交換(株式交換完全子会社となるもの)、及び主要な事業の会社分割)、第7号(事業の一部の譲渡、譲受け及び廃止)、第10号(発行する有価証券の取引所金融商品市場への上場の廃止)及び第12号(株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令第16条第4号(発行者以外の者による発行者の株券の取得であって、当該取得後に、発行者以外の者が所有することになる議決権が過半数を超えることとなるもの))に関する事項について、発行者に対して提案を行う予定である。提出者は報告義務の発生日時点において、ポートフォリオ投資の一環として、市場内外の取引を通じて発行者の普通株式の株券等保有割合を100分の5を超える割合増加させる行為(以下「5%超取得行為」という。)を予定している。ただし、5%超取得行為は、発行者の普通株式の市場価格が割安と判断される水準にあること及びその他の条件に左右され、それらの条件を勘案して行う予定である。なお、取得価格、数量、時期などの具体的な条件については引き続き検討中である。5%超取得行為の実行には当局への届出又は当局による承認が必要となる場合がある。5%超取得行為は報告義務の発生日から3か月以内に行うことを予定しているが、上述の要因により当該3か月の期間以降に行われる可能性もある。
- 重要提案行為等
- 詳細については、上記「(2)保有目的」に記載のとおりである。
- 書類管理番号
- S100YY73 この届け出のページ
2026-08-27 15:36シンフォニー・フィナンシャル・パートナーズ(シンガポール) 提案あり24.86→25.91%+1.05
- 保有割合
- 24.86% → 25.91%(+1.05)
- 報告義務の発生日
- 2026-08-20
- 提出の理由
- 株式保有割合が1%以上増加したこと
- 保有目的
- 純投資及び状況に応じて重要提案行為を行うこともありうる
- 重要提案行為等
- 状況に応じて重要提案行為を行うこともありうる
- 書類管理番号
- S100YY27 この届け出のページ
2026-08-21 16:01オアシス マネジメント 提案あり10.94→12.13%+1.19
- 保有割合
- 10.94% → 12.13%(+1.19)
- 報告義務の発生日
- 2026-08-14
- 提出の理由
- 保有目的の変更、株券等保有割合が1%以上増加したこと
- 保有目的
- 提出者は、発行者の中長期的な企業価値に関連すると考える成長戦略、AI及びデータの活用、価格戦略、プロダクトポートフォリオ等の事項について、発行者との対話を開始している。提出者による提案の目的は、発行者の経営陣との間で、経営方針について意見交換を行い、説明を求めることを通じて、建設的な対話を継続し、経営陣の方針及び企業戦略について理解を深めるための基礎を築くことにより、発行者の中長期的な企業価値を向上させ、コーポレート・ガバナンスを改善することにある。上記の目的の下、提出者は、金融商品取引法施行令(以下「施行令」という。)第14条の8の2第1項第1号(重要な財産の処分)、第7号(事業の一部の廃止)に関する事項について、発行者に対して提案を行っている。また、上記の目的の下、提出者は、報告義務の発生日時点において、今後12か月の間に、施行令第14条の8の2第1項第1号(重要な財産の処分)、第3号(代表取締役及び代表執行役の選定及び解職)、第4号(特定の者の役員への選任)、第5号(役員の構成の重要な変更(役員の数又は任期に係る重要な変更を含む。))、第6号(吸収合併(吸収合併消滅会社となるもの)、株式交換(株式交換完全子会社となるもの)、及び主要な事業の会社分割)、第7号(事業の一部の譲渡、譲受け及び廃止)、第10号(発行する有価証券の取引所金融商品市場への上場の廃止)及び第12号(株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令第16条第4号(発行者以外の者による発行者の株券の取得であって、当該取得後に、発行者以外の者が所有することになる議決権が過半数を超えることとなるもの))に関する事項について、発行者に対して提案を行う予定である。提出者は報告義務の発生日時点において、ポートフォリオ投資の一環として、市場内外の取引を通じて発行者の普通株式の株券等保有割合を100分の5を超える割合増加させる行為(以下「5%超取得行為」という。)を予定している。ただし、5%超取得行為は、発行者の普通株式の市場価格が割安と判断される水準にあること及びその他の条件に左右され、それらの条件を勘案して行う予定である。なお、取得価格、数量、時期などの具体的な条件については引き続き検討中である。5%超取得行為の実行には当局への届出又は当局による承認が必要となる場合がある。5%超取得行為は報告義務の発生日から3か月以内に行うことを予定しているが、上述の要因により当該3か月の期間以降に行われる可能性もある。
- 重要提案行為等
- 詳細については、上記「(2)保有目的」に記載のとおりである。
- 書類管理番号
- S100YXD1 この届け出のページ
2026-08-17 16:01オアシス マネジメント 提案あり9.74→10.94%+1.20
- 保有割合
- 9.74% → 10.94%(+1.20)
- 報告義務の発生日
- 2026-08-07
- 提出の理由
- 株券等保有割合が1%以上増加したこと
- 保有目的
- 提出者は、発行者の中長期的な企業価値に関連すると考える成長戦略、AI及びデータの活用、価格戦略、プロダクトポートフォリオ等の事項について、発行者との対話を開始している。提出者による提案の目的は、発行者の経営陣との間で、経営方針について意見交換を行い、説明を求めることを通じて、建設的な対話を継続し、経営陣の方針及び企業戦略について理解を深めるための基礎を築くことにより、発行者の中長期的な企業価値を向上させ、コーポレート・ガバナンスを改善することにある。上記の目的の下、提出者は、金融商品取引法施行令(以下「施行令」という。)第14条の8の2第1項第1号(重要な財産の処分)、第7号(事業の一部の廃止)に関する事項について、発行者に対して提案を行っている。また、上記の目的の下、提出者は、報告義務の発生日時点において、今後12か月の間に、施行令第14条の8の2第1項第1号(重要な財産の処分)、第3号(代表取締役及び代表執行役の選定及び解職)、第4号(特定の者の役員への選任)、第5号(役員の構成の重要な変更(役員の数又は任期に係る重要な変更を含む。))、第6号(吸収合併(吸収合併消滅会社となるもの)、株式交換(株式交換完全子会社となるもの)、及び主要な事業の会社分割)、第7号(事業の一部の譲渡、譲受け、休止及び廃止)、第10号(発行する有価証券の取引所金融商品市場への上場の廃止)及び第12号(株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令第16条第4号(発行者以外の者による発行者の株券の取得であって、当該取得後に、発行者以外の者が所有することになる議決権が過半数を超えることとなるもの))に関する事項について、発行者に対して提案を行う予定である。提出者は報告義務の発生日時点において、ポートフォリオ投資の一環として、市場内外の取引を通じて発行者の普通株式の株券等保有割合を100分の5を超える割合増加させる行為(以下「5%超取得行為」という。)を予定している。ただし、5%超取得行為は、発行者の普通株式の市場価格が割安と判断される水準にあること及びその他の条件に左右され、それらの条件を勘案して行う予定である。なお、取得価格、数量、時期などの具体的な条件については引き続き検討中である。5%超取得行為の実行には当局への届出又は当局による承認が必要となる場合がある。5%超取得行為は報告義務の発生日から3か月以内に行うことを予定しているが、上述の要因により当該3か月の期間以降に行われる可能性もある。
- 重要提案行為等
- 詳細については、上記「(2)保有目的」に記載のとおりである。
- 書類管理番号
- S100YVUY この届け出のページ
2026-08-10 16:02オアシス マネジメント 提案あり8.54→9.74%+1.20
- 保有割合
- 8.54% → 9.74%(+1.20)
- 報告義務の発生日
- 2026-08-03
- 提出の理由
- 保有目的の変更、重要提案行為等の変更、株券等保有割合が1%以上増加したこと
- 保有目的
- 提出者は、発行者の中長期的な企業価値に関連すると考える成長戦略、AI及びデータの活用、価格戦略、プロダクトポートフォリオ等の事項について、発行者との対話を開始している。提出者による提案の目的は、発行者の経営陣との間で、経営方針について意見交換を行い、説明を求めることを通じて、建設的な対話を継続し、経営陣の方針及び企業戦略について理解を深めるための基礎を築くことにより、発行者の中長期的な企業価値を向上させ、コーポレート・ガバナンスを改善することにある。上記の目的の下、提出者は、金融商品取引法施行令(以下「施行令」という。)第14条の8の2第1項第1号(重要な財産の処分)、第7号(事業の一部の廃止)に関する事項について、発行者に対して提案を行っている。また、上記の目的の下、提出者は、報告義務の発生日時点において、今後12か月の間に、施行令第14条の8の2第1項第1号(重要な財産の処分)、第3号(代表取締役及び代表執行役の選定及び解職)、第4号(特定の者の役員への選任)、第5号(役員の構成の重要な変更(役員の数又は任期に係る重要な変更を含む。))、第6号(吸収合併(吸収合併消滅会社となるもの)、株式交換(株式交換完全子会社となるもの)、及び主要な事業の会社分割)、第7号(事業の一部の譲渡、譲受け、休止及び廃止)、第10号(発行する有価証券の取引所金融商品市場への上場の廃止)及び第12号(株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令第16条第4号(発行者以外の者による発行者の株券の取得であって、当該取得後に、発行者以外の者が所有することになる議決権が過半数を超えることとなるもの))に関する事項について、発行者に対して提案を行う予定である。提出者は報告義務の発生日時点において、ポートフォリオ投資の一環として、市場内外の取引を通じて発行者の普通株式の株券等保有割合を100分の5を超える割合増加させる行為(以下「5%超取得行為」という。)を予定している。ただし、5%超取得行為は、発行者の普通株式の市場価格が割安と判断される水準にあること及びその他の条件に左右され、それらの条件を勘案して行う予定である。なお、取得価格、数量、時期などの具体的な条件については引き続き検討中である。5%超取得行為の実行には当局への届出又は当局による承認が必要となる場合がある。5%超取得行為は報告義務の発生日から3か月以内に行うことを予定しているが、上述の要因により当該3か月の期間以降に行われる可能性もある。
- 重要提案行為等
- 詳細については、上記「(2)保有目的」に記載のとおりである。
- 書類管理番号
- S100YUFM この届け出のページ
2026-08-04 16:01オアシス マネジメント 提案あり7.49→8.54%+1.05
- 保有割合
- 7.49% → 8.54%(+1.05)
- 報告義務の発生日
- 2026-07-28
- 提出の理由
- 株券等保有割合が1%以上増加したこと
- 保有目的
- 提出者による提案の目的は、発行者の経営陣との間で、経営方針について意見交換を行い、説明を求めることを通じて、建設的な対話を継続し、経営陣の方針及び企業戦略について理解を深めるための基礎を築くことにより、発行者の中長期的な企業価値を向上させ、コーポレート・ガバナンスを改善することにある。上記の目的の下、提出者は、金融商品取引法施行令(以下「施行令」という。)第14条の8の2第1項第1号(重要な財産の処分)、第7号(事業の全部又は一部の廃止)に関する事項について、発行者に対して提案を行っている。また、上記の目的の下、提出者は、報告義務の発生日時点において、今後12か月の間に、施行令第14条の8の2第1項第1号(重要な財産の処分)、第3号(代表取締役若しくは代表執行役の選定若しくは解職又は執行役員の選任若しくは解任)、第4号(特定の者の役員への選任)、第5号(役員の構成の重要な変更(役員の数又は任期に係る重要な変更を含む。))、第6号(吸収合併(吸収合併消滅会社となるもの)、株式交換(株式交換完全子会社となるもの)、主要な事業の会社分割)、第7号(事業の全部又は一部の譲渡、譲受け、休止又は廃止)、第10号(発行する有価証券の取引所金融商品市場への上場の廃止又は店頭売買有価証券登録原簿への登録の取消し)及び第12号(株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令第16条第4号(発行者以外の者による発行者の株券の取得であって、当該取得後に、発行者以外の者が所有することになる議決権が過半数を超えることとなるもの))に関する事項について、発行者に対して提案を行う予定である。提出者は報告義務の発生日時点において、ポートフォリオ投資の一環として、市場内外の取引を通じて発行者の普通株式の株券等保有割合を100分の5を超える割合増加させる行為(以下「5%超取得行為」という。)を予定している。ただし、5%超取得行為は、発行者の普通株式の市場価格が割安と判断される水準にあること及びその他の条件に左右され、それらの条件を勘案して行う予定である。なお、取得価格、数量、時期などの具体的な条件については引き続き検討中である。5%超取得行為の実行には当局への届出又は当局による承認が必要となる場合がある。5%超取得行為は報告義務の発生日から3か月以内に行うことを予定しているが、上述の要因により当該3か月の期間以降に行われる可能性もある。
- 重要提案行為等
- 株主価値を守るため、重要提案行為を行うことがある。詳細については、上記「(2)保有目的」に記載のとおりである。
- 書類管理番号
- S100YT4R この届け出のページ
2026-07-29 16:01オアシス マネジメント 提案あり6.26→7.49%+1.23
- 保有割合
- 6.26% → 7.49%(+1.23)
- 報告義務の発生日
- 2026-07-22
- 提出の理由
- 株券等保有割合が1%以上増加したこと
- 保有目的
- 提出者による提案の目的は、発行者の経営陣との間で、経営方針について意見交換を行い、説明を求めることを通じて、建設的な対話を継続し、経営陣の方針及び企業戦略について理解を深めるための基礎を築くことにより、発行者の中長期的な企業価値を向上させ、コーポレート・ガバナンスを改善することにある。上記の目的の下、提出者は、金融商品取引法施行令(以下「施行令」という。)第14条の8の2第1項第1号(重要な財産の処分)、第7号(事業の全部又は一部の廃止)に関する事項について、発行者に対して提案を行っている。また、上記の目的の下、提出者は、報告義務の発生日時点において、今後12か月の間に、施行令第14条の8の2第1項第1号(重要な財産の処分)、第3号(代表取締役若しくは代表執行役の選定若しくは解職又は執行役員の選任若しくは解任)、第4号(特定の者の役員への選任)、第5号(役員の構成の重要な変更(役員の数又は任期に係る重要な変更を含む。))、第6号(吸収合併(吸収合併消滅会社となるもの)、株式交換(株式交換完全子会社となるもの)、主要な事業の会社分割)、第7号(事業の全部又は一部の譲渡、譲受け、休止又は廃止)、第10号(発行する有価証券の取引所金融商品市場への上場の廃止又は店頭売買有価証券登録原簿への登録の取消し)及び第12号(株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令第16条第4号(発行者以外の者による発行者の株券の取得であって、当該取得後に、発行者以外の者が所有することになる議決権が過半数を超えることとなるもの))に関する事項について、発行者に対して提案を行う予定である。提出者は報告義務の発生日時点において、ポートフォリオ投資の一環として、市場内外の取引を通じて発行者の普通株式の株券等保有割合を100分の5を超える割合増加させる行為(以下「5%超取得行為」という。)を予定している。ただし、5%超取得行為は、発行者の普通株式の市場価格が割安と判断される水準にあること及びその他の条件に左右され、それらの条件を勘案して行う予定である。なお、取得価格、数量、時期などの具体的な条件については引き続き検討中である。5%超取得行為の実行には当局への届出又は当局による承認が必要となる場合がある。5%超取得行為は報告義務の発生日から3か月以内に行うことを予定しているが、上述の要因により当該3か月の期間以降に行われる可能性もある。
- 重要提案行為等
- 株主価値を守るため、重要提案行為を行うことがある。詳細については、上記「(2)保有目的」に記載のとおりである。
- 書類管理番号
- S100YS7P この届け出のページ
2026-07-22 16:01オアシス マネジメント 提案あり5.07→6.26%+1.19
- 保有割合
- 5.07% → 6.26%(+1.19)
- 報告義務の発生日
- 2026-07-14
- 提出の理由
- 株券等保有割合が1%以上増加したこと
- 保有目的
- 提出者による提案の目的は、発行者の経営陣との間で、経営方針について意見交換を行い、説明を求めることを通じて、建設的な対話を継続し、経営陣の方針及び企業戦略について理解を深めるための基礎を築くことにより、発行者の中長期的な企業価値を向上させ、コーポレート・ガバナンスを改善することにある。上記の目的の下、提出者は、金融商品取引法施行令(以下「施行令」という。)第14条の8の2第1項第1号(重要な財産の処分)、第7号(事業の全部又は一部の廃止)に関する事項について、発行者に対して提案を行っている。また、上記の目的の下、提出者は、報告義務の発生日時点において、今後12か月の間に、施行令第14条の8の2第1項第1号(重要な財産の処分)、第3号(代表取締役若しくは代表執行役の選定若しくは解職又は執行役員の選任若しくは解任)、第4号(特定の者の役員への選任)、第5号(役員の構成の重要な変更(役員の数又は任期に係る重要な変更を含む。))、第6号(吸収合併(吸収合併消滅会社となるもの)、株式交換(株式交換完全子会社となるもの)、主要な事業の会社分割)、第7号(事業の全部又は一部の譲渡、譲受け、休止又は廃止)、第10号(発行する有価証券の取引所金融商品市場への上場の廃止又は店頭売買有価証券登録原簿への登録の取消し)及び第12号(株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令第16条第4号(発行者以外の者による発行者の株券の取得であって、当該取得後に、発行者以外の者が所有することになる議決権が過半数を超えることとなるもの))に関する事項について、発行者に対して提案を行う予定である。提出者は報告義務の発生日時点において、ポートフォリオ投資の一環として、市場内外の取引を通じて発行者の普通株式の株券等保有割合を100分の5を超える割合増加させる行為(以下「5%超取得行為」という。)を予定している。ただし、5%超取得行為は、発行者の普通株式の市場価格が割安と判断される水準にあること及びその他の条件に左右され、それらの条件を勘案して行う予定である。なお、取得価格、数量、時期などの具体的な条件については引き続き検討中である。5%超取得行為の実行には当局への届出又は当局による承認が必要となる場合がある。5%超取得行為は報告義務の発生日から3か月以内に行うことを予定しているが、上述の要因により当該3か月の期間以降に行われる可能性もある。
- 重要提案行為等
- 株主価値を守るため、重要提案行為を行うことがある。詳細については、上記「(2)保有目的」に記載のとおりである。
- 書類管理番号
- S100YQXG この届け出のページ
2026-07-02 16:01オアシス マネジメント 提案あり新規5.07%新規
- 保有割合
- 5.07%
- 報告義務の発生日
- 2026-06-25
- 提出の理由
- -
- 保有目的
- 提出者による提案の目的は、発行者の経営陣との間で、経営方針について意見交換を行い、説明を求めることを通じて、建設的な対話を継続し、経営陣の方針及び企業戦略について理解を深めるための基礎を築くことにより、発行者の中長期的な企業価値を向上させ、コーポレート・ガバナンスを改善することにある。上記の目的の下、提出者は、金融商品取引法施行令(以下「施行令」という。)第14条の8の2第1項第1号(重要な財産の処分)、第7号(事業の全部又は一部の廃止)に関する事項について、発行者に対して提案を行っている。また、上記の目的の下、提出者は、報告義務の発生日時点において、今後12か月の間に、施行令第14条の8の2第1項第1号(重要な財産の処分)、第3号(代表取締役若しくは代表執行役の選定若しくは解職又は執行役員の選任若しくは解任)、第4号(特定の者の役員への選任)、第5号(役員の構成の重要な変更(役員の数又は任期に係る重要な変更を含む。))、第6号(吸収合併(吸収合併消滅会社となるもの)、株式交換(株式交換完全子会社となるもの)、主要な事業の会社分割)、第7号(事業の全部又は一部の譲渡、譲受け、休止又は廃止)、第10号(発行する有価証券の取引所金融商品市場への上場の廃止又は店頭売買有価証券登録原簿への登録の取消し)及び第12号(株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令第16条第4号(発行者以外の者による発行者の株券の取得であって、当該取得後に、発行者以外の者が所有することになる議決権が過半数を超えることとなるもの))に関する事項について、発行者に対して提案を行う予定である。提出者は報告義務の発生日時点において、ポートフォリオ投資の一環として、市場内外の取引を通じて発行者の普通株式の株券等保有割合を100分の5を超える割合増加させる行為(以下「5%超取得行為」という。)を予定している。ただし、5%超取得行為は、発行者の普通株式の市場価格が割安と判断される水準にあること及びその他の条件に左右され、それらの条件を勘案して行う予定である。なお、取得価格、数量、時期などの具体的な条件については引き続き検討中である。5%超取得行為の実行には当局への届出又は当局による承認が必要となる場合がある。5%超取得行為は報告義務の発生日から3か月以内に行うことを予定しているが、上述の要因により当該3か月の期間以降に行われる可能性もある。
- 重要提案行為等
- 株主価値を守るため、重要提案行為を行うことがある。詳細については、上記「(2)保有目的」に記載のとおりである。
- 書類管理番号
- S100YMTO この届け出のページ
2026-04-03 11:27第一ライフグループ 15.06→15.06%±0.00
- 保有割合
- 15.06% → 15.06%(±0.00)
- 報告義務の発生日
- 2026-04-01
- 提出の理由
- 商号変更のため
- 保有目的
- 発行者との資本業務提携のため
- 書類管理番号
- S100XWBG
2026-03-05 16:03第一ライフグループ 新規15.06%新規
- 保有割合
- 15.06%
- 報告義務の発生日
- 2026-03-02
- 提出の理由
- -
- 保有目的
- 発行者との資本業務提携のため
- 書類管理番号
- S100XP62