カルビー2229
大株主の動き5%以上を持つ投資家の届け出から
| 投資家 | 推移 | 最新の割合 | 前回から | 最後の届け出 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一般社団法人幹の会弊法人が保有している株式は、発行者の創業者一族から信託を受けた発行… | 13.07% | -1.01 | 2026-03-02 | ||
| オアシス マネジメント提出者は、発行者におけるコーポレートガバナンスの改善及び発行者の企… | 7.12% | -0.21 | 2026-05-13 | 提案あり |
点線は5%の線です。5%未満になると届け出の義務がなくなるため、その後の動きはわかりません。
届け出の一覧2件・新しい順
2026-05-13 15:47オアシス マネジメント 提案あり7.33→7.12%-0.21
- 保有割合
- 7.33% → 7.12%(-0.21)
- 報告義務の発生日
- 2026-05-01
- 提出の理由
- 保有目的の変更
- 保有目的
- 提出者は、発行者におけるコーポレートガバナンスの改善及び発行者の企業価値と株主価値の保護、向上を目的として、金融商品取引法施行令(以下「施行令」という。)第14条の8の2第1項第10号及び第12号(株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令(以下「大量保有府令」という。)第16号第4号)に関する事項について、発行者に対して提案を行っている。提出者は、発行者におけるコーポレートガバナンスの改善及び発行者の企業価値と株主価値の保護、向上を目的として、令和8年5月1日時点において、今後12か月の間に、施行令第14条の8の2第1項第1号、第2号、第3号、第4号、第5号、第7号、第8号、第10号及び第12号((大量保有府令第16条第1号及び第4号)に関する事項について、発行者に対して提案を行う予定である。提出者は令和8年5月1日時点において、ポートフォリオ投資の一環として、市場内外の取引を通じて発行者の普通株式の株券等保有割合を100分の5を超える割合増加させる行為(以下「5%超取得行為」という。)を予定している。ただし、5%超取得行為は、発行者の普通株式の市場価格が割安と判断される水準にあること及びその他の条件に左右され、それらの条件を勘案して行う予定である。なお、取得価格、数量、時期などの具体的な条件については引き続き検討中である。5%超取得行為の実行には当局への届出又は当局による承認が必要となる場合がある。5%超取得行為は令和8年5月1日から3か月以内に行うことを予定しているが、上述の要因により当該3か月の期間以降に行われる可能性もある。
- 重要提案行為等
- 株主価値を守るため、重要提案行為を行うことがある。
- 書類管理番号
- S100Y3JQ この届け出のページ
2026-03-02 16:22一般社団法人幹の会 14.08→13.07%-1.01
- 保有割合
- 14.08% → 13.07%(-1.01)
- 報告義務の発生日
- 2026-02-25
- 提出の理由
- 株券等保有割合が1%以上減少したこと
- 保有目的
- 弊法人が保有している株式は、発行者の創業者一族から信託を受けた発行者の株式であり、継続的かつ安定的に保有することを目的としております。
- 書類管理番号
- S100XNK6