動き / 2026年9月1日(火)
オアシス マネジメントのエス・エム・エス株の保有割合が、21.34%から22.38%に増えました。
21.34%→22.38%+1.04pt
届け出の中身
- 対象の会社
- エス・エム・エス(2175)
- 投資家
- オアシス マネジメント カンパニー リミテッド(Oasis Management Company Ltd.)
- 保有割合
- 21.34% → 22.38%
- 報告義務の発生日
- 2026-08-25
- 提出の理由
- 株券等保有割合が1%以上増加したこと
- 保有者
- オアシス マネジメント カンパニー リミテッド(Oasis Management Company Ltd.) 22.38%
- 提出者
- Oasis Management Company Ltd.
- 書類管理番号
- S100YZ18(EDINET で検索できます)
保有目的届け出の記載のまま
提出者は、発行者の中長期的な企業価値に関連すると考える事業ポートフォリオ戦略、AI及びデータの活用、価格戦略、取締役会の構成等の事項について、発行者との対話を開始している。提出者の提案の目的は、発行者における取締役会の実効性向上、コーポレートガバナンスの維持及び改善、企業価値の向上、顧客、サプライヤー、従業員、貸付人、株主、及びその他のステークホルダーの保護、並びに発行者の全株主の利益のための株主還元の増加にある。上記の目的の下、提出者は、金融商品取引法施行令(以下「施行令」という。)第14条の8の2第1項第1号(重要な財産の処分及び譲受け)、第3号(代表取締役及び代表執行役の選定及び解職)、第4号(特定の者の役員への選任)、第5号(役員の構成の重要な変更(役員の数及び任期に係る重要な変更を含む。))、第7号(事業の一部の譲渡、譲受け及び廃止)、第10号(発行する有価証券の取引所金融商品市場への上場の廃止)及び第12号(株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令(以下「大量保有府令」という。)第16条第4号(発行者以外の者による発行者の株券の取得であって、当該取得後に、発行者以外の者が所有することになる議決権が過半数を超えることとなるもの))に関する事項について、発行者に対して提案を行っている。また、上記の目的の下、提出者は、報告義務の発生日時点において、今後12か月の間に、施行令第14条の8の2第1項第1号(重要な財産の処分及び譲受け)、第3号(代表取締役及び代表執行役の選定及び解職)、第4号(特定の者の役員への選任)、第5号(役員の構成の重要な変更(役員の数及び任期に係る重要な変更を含む。))、第7号(事業の一部の譲渡、譲受け及び廃止)、第10号(発行する有価証券の取引所金融商品市場への上場の廃止)、及び第12号(大量保有府令第16条第4号(発行者以外の者による発行者の株券の取得であって、当該取得後に、発行者以外の者が所有することになる議決権が過半数を超えることとなるもの))に関する事項について、発行者に対して提案を行う予定である。提出者は報告義務の発生日時点において、ポートフォリオ投資の一環として、市場内外の取引を通じて発行者の普通株式の株券等保有割合を100分の5を超える割合増加させる行為(以下「5%超取得行為」という。)を予定している。ただし、5%超取得行為は、発行者の普通株式の市場価格が割安と判断される水準にあること及びその他の条件に左右され、それらの条件を勘案して行う予定である。なお、取得価格、数量、時期などの具体的な条件については引き続き検討中である。5%超取得行為の実行には当局への届出又は当局による承認が必要となる場合がある。5%超取得行為は報告義務の発生日から3か月以内に行うことを予定しているが、上述の要因により当該3か月の期間以降に行われる可能性もある。
重要提案行為等届け出の記載のまま
詳細については、上記「(2)保有目的」に記載のとおりである。