電通総研4812
大株主の動き5%以上を持つ投資家の届け出から
| 投資家 | 推移 | 最新の割合 | 前回から | 最後の届け出 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 電通グループ発行会社の設立者であり、経営参加を目的とした安定株主として保有して… | 61.76% | ±0.00 | 2026-09-25 | 提案あり | |
| オアシス マネジメント提出者は、発行者の中長期的な企業価値に資する事項について発行者との… | 5.00% | 新規 | 2026-08-17 | 提案あり |
点線は5%の線です。5%未満になると届け出の義務がなくなるため、その後の動きはわかりません。
届け出の一覧3件・新しい順
2026-09-25 11:23電通グループ 提案あり61.76→61.76%±0.00
- 保有割合
- 61.76% → 61.76%(±0.00)
- 報告義務の発生日
- 2026-09-18
- 提出の理由
- 株券等に関する担保契約等重要な契約の変更
- 保有目的
- 発行会社の設立者であり、経営参加を目的とした安定株主として保有しております。なお、下記(6)「当該株券等に関する担保契約等重要な契約」に記載のとおり、提出者は、発行者の非公開化を目的とした重要提案行為等、並びに合同会社VIC(以下「公開買付者」といいます。)及び伊藤忠商事株式会社(以下「公開買付者親会社」といいます。)と共同して、本株主間契約(以下に定義します。)及び本不応募契約(以下に定義します。)に基づく権利行使を通じた重要提案行為等を行うことを予定しております。具体的には、提出者は、本不応募契約に規定された前提条件が全て充足し又は公開買付者により放棄されることを条件に2026年11月上旬を目途に開始される予定の公開買付者による発行者の普通株式(以下「発行者株式」といいます。)を対象とする公開買付け(以下「本公開買付け」といいます。)の成立を条件に、公開買付者とともに、発行者の株主を提出者及び公開買付者のみとするためのスクイーズアウト手続(以下「本スクイーズアウト手続」といいます。)として会社法第180条に基づき発行者株式の併合(以下「本株式併合」といいます。)を行うこと及び本株式併合の効力発生を条件として単元株式数の定めを廃止する旨の定款の一部変更を行うことを付議議案に含む臨時株主総会(以下「本臨時株主総会」といいます。)を開催することを、本公開買付けの決済の完了後速やかに発行者に要請する予定であり、提出者及び公開買付者は、本臨時株主総会において上記各議案に賛成する予定です。
- 書類管理番号
- S100Z1SK この届け出のページ
2026-09-04 11:03電通グループ 提案あり61.76→61.76%±0.00
- 保有割合
- 61.76% → 61.76%(±0.00)
- 報告義務の発生日
- 2026-08-31
- 提出の理由
- 保有目的の変更株券等に関する担保契約等重要な契約の変更
- 保有目的
- 発行会社の設立者であり、経営参加を目的とした安定株主として保有しております。なお、下記(6)「当該株券等に関する担保契約等重要な契約」に記載のとおり、提出者は、発行者の非公開化を目的とした重要提案行為等、並びに合同会社VIC(以下「公開買付者」といいます。)及び伊藤忠商事株式会社(以下「公開買付者親会社」といいます。)と共同して、本株主間契約(以下に定義します。)及び本不応募契約(以下に定義します。)に基づく権利行使を通じた重要提案行為等を行うことを予定しております。具体的には、提出者は、本不応募契約に規定された前提条件が全て充足し又は公開買付者により放棄されることを条件に2026年11月上旬を目途に開始される予定の公開買付者による発行者の普通株式(以下「発行者株式」といいます。)を対象とする公開買付け(以下「本公開買付け」といいます。)の成立を条件に、公開買付者とともに、発行者の株主を提出者及び公開買付者のみとするためのスクイーズアウト手続(以下「本スクイーズアウト手続」といいます。)として会社法第180条に基づき発行者株式の併合(以下「本株式併合」といいます。)を行うこと及び本株式併合の効力発生を条件として単元株式数の定めを廃止する旨の定款の一部変更を行うことを付議議案に含む臨時株主総会(以下「本臨時株主総会」といいます。)を開催することを、本公開買付けの決済の完了後速やかに発行者に要請する予定であり、提出者及び公開買付者は、本臨時株主総会において上記各議案に賛成する予定です。
- 書類管理番号
- S100YZLA この届け出のページ
2026-08-17 16:03オアシス マネジメント 提案あり新規5.00%新規
- 保有割合
- 5.00%
- 報告義務の発生日
- 2026-08-07
- 提出の理由
- -
- 保有目的
- 提出者は、発行者の中長期的な企業価値に資する事項について発行者との対話を行っている。提出者による提案の目的は、発行者の経営陣との間で、経営方針について意見交換を行い、提出者の提案する事項の一部または全部の実行を通して発行者の中長期的な企業価値と株主価値の保護・向上、及びコーポレート・ガバナンスを改善することにある。提出者は、今後12か月の間に、金融商品取引法施行令第14条の8の2第1項第3号(代表取締役の解職)、第4号(特定の者の役員への選任)、第5号(役員の構成の重要な変更(役員の数に係る重要な変更を含む。))、第10号(発行する有価証券の取引所金融商品市場への上場の廃止)、及び第12号(株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令第16条第1号(資本政策に関する重要な変更)及び第4号(発行者以外の者による発行者の株券の取得であって、当該取得後に、発行者以外の者が所有することになる議決権が過半数を超えることとなるもの))に関する事項について、発行者に対して提案を行う予定である。提出者は報告義務の発生日時点において、ポートフォリオ投資の一環として、市場内外の取引を通じて発行者の普通株式の株券等保有割合について、100分の5を超える割合で増加させる行為(以下「5%超取得行為」という。)を予定している。ただし、5%超取得行為は、発行者の普通株式の市場価格が割安と判断される水準にあることその他条件に左右され、それらの条件を勘案し適切と判断される場合にのみ行う予定である。なお、取得価格、数量、時期などの具体的な条件については、引き続き検討中である。5%超取得行為の実行には当局への届出又は当局による承認が必要となる場合がある。5%超取得行為は、報告義務の発生日から3か月以内に行うことを予定しているが、上述の要因により当該3か月の期間以降に行われる可能性もある。
- 重要提案行為等
- 詳細については、上記「(2)保有目的」に記載のとおりである。
- 書類管理番号
- S100YW1L この届け出のページ