動き / 2026年6月19日(金)
ヤマタケ総業が、シンポ株について変更報告書を出しました(保有割合 32.94%)。
32.94%→32.94%±0.00pt
届け出の中身
- 対象の会社
- シンポ(5903)
- 投資家
- ヤマタケ総業株式会社
- 保有割合
- 32.94% → 32.94%
- 報告義務の発生日
- 2026-05-25
- 提出の理由
- 提出者1の担保契約等重要な契約の変更
- 保有者
- ヤマタケ総業株式会社 31.85%
- 山田 清久 1.09%
- 提出者
- ヤマタケ総業株式会社
- 書類管理番号
- S100YECT(EDINET で検索できます)
保有目的届け出の記載のまま
提出者1は、発行者の普通株式(以下「発行者株式」といいます。)の全て(ただし、提出者1が所有する発行者株式及び発行者が所有する自己株式を除きます。)を取得し、発行者株式を非公開化するための一連の取引の一環として、令和8年4月30日から同年6月15日までを買付け等の期間とする公開買付け(以下「本公開買付け」といいます。)を実施する予定です。また、提出者1は、本公開買付けが成立したものの、本公開買付けにより発行者株式の全て(ただし、提出者1が所有する発行者株式及び発行者が所有する自己株式を除きます。)を取得できなかった場合には、本公開買付け成立後に、発行者の株主を提出者1のみとするための一連の手続として、以下の重要提案行為等を行うことを予定しております。提出者1は、本公開買付けの成立により、発行者の総株主の議決権の90%以上を所有するに至り、会社法第179条第1項に規定する特別支配株主となる場合には、本公開買付けの決済の完了後速やかに、会社法第2編第2章第4節の2の規定に基づき、発行者の株主(提出者1及び発行者を除きます。)の全員に対し、その所有する発行者株式の全てを売り渡すことを請求する予定です。他方で、提出者1は、本公開買付けの成立により、発行者の総株主の議決権の90%未満を所有する場合には、会社法第180条に基づき発行者株式の併合を行うこと(以下「本株式併合」といいます。)及び本株式併合の効力発生を条件として単元株式数の定めを廃止する旨の定款の一部変更を行うことを付議議案に含む臨時株主総会(以下「本臨時株主総会」といいます。)の開催を発行者に要請する予定です。なお、提出者1は、本臨時株主総会において上記各議案に賛成する予定です。