PALTAC8283
大株主の動き5%以上を持つ投資家の届け出から
| 投資家 | 推移 | 最新の割合 | 前回から | 最後の届け出 | |
|---|---|---|---|---|---|
| メディパルホールディングス医療用医薬品等卸売事業を行う完全子会社と重複する顧客を持つ発行者を… | 97.79% | +6.95 | 2026-07-17 | 提案あり |
点線は5%の線です。5%未満になると届け出の義務がなくなるため、その後の動きはわかりません。
届け出の一覧3件・新しい順
2026-07-17 13:35メディパルホールディングス 提案あり90.84→97.79%+6.95
- 保有割合
- 90.84% → 97.79%(+6.95)
- 報告義務の発生日
- 2026-07-15
- 提出の理由
- 株券等保有割合が1%以上増加したこと保有目的の変更株券等に関する担保契約等重要な契約の締結
- 保有目的
- 医療用医薬品等卸売事業を行う完全子会社と重複する顧客を持つ発行者を子会社としてグループ化していることにより、グループ企業価値を高めることを目的とします。提出者は、発行者の普通株式(以下「発行者株式」といいます。)を取得することを目的として、2026年5月12日から2026年7月7日までを買付け等の期間とする公開買付け(以下「本公開買付け」といいます。)を実施いたしました。本公開買付けは2026年7月7日に成立しており、本公開買付けに係る決済開始日は2026年7月14日です。さらに、提出者は、発行者の完全子会社化を目的とした重要提案行為等を行っております。また、提出者は、本公開買付けの決済の完了後、会社法(平成17年法律第86号。その後の改正を含みます。以下「会社法」といいます。)第179条第1項に規定する特別支配株主として、会社法第2編第2章第4節の2の規定に基づき、発行者の株主(提出者及び発行者を除きます。)の全員(以下「本売渡株主」といいます。)に対し、その所有する発行者株式のすべてを提出者に売り渡すことを請求しております。なお、当該売渡請求においては、発行者株式1株当たりの対価として、本公開買付けにおける発行者株式1株当たりの買付け等の価格(6,650円)と同額の金銭を本売渡株主に対して交付することを定めております。
- 書類管理番号
- S100YR77 この届け出のページ
2026-07-10 11:12メディパルホールディングス 提案あり51.38→90.84%+39.46
- 保有割合
- 51.38% → 90.84%(+39.46)
- 報告義務の発生日
- 2026-07-07
- 提出の理由
- 株券等保有割合が1%以上増加したこと保有目的の変更
- 保有目的
- 医療用医薬品等卸売事業を行う完全子会社と重複する顧客を持つ発行者を子会社としてグループ化していることにより、グループ企業価値を高めることを目的とします。提出者は、発行者の普通株式(以下「発行者株式」といいます。)を取得することを目的として、2026年5月12日から2026年7月7日までを買付け等の期間とする公開買付け(以下「本公開買付け」といいます。)を実施いたしました。本公開買付けは2026年7月7日に成立しており、本公開買付けに係る決済開始日は2026年7月14日です。さらに、提出者は、発行者の完全子会社化を目的とした重要提案行為等を行うことを予定しております。また、提出者は、本公開買付けの決済の完了後速やかに、会社法(平成17年法律第86号。その後の改正を含みます。以下「会社法」といいます。)第179条第1項に規定する特別支配株主として、会社法第2編第2章第4節の2の規定に基づき、発行者の株主(提出者及び発行者を除きます。)の全員(以下「本売渡株主」といいます。)に対し、その所有する発行者株式のすべてを提出者に売り渡すことを請求する予定です。なお、当該売渡請求においては、発行者株式1株当たりの対価として、本公開買付けにおける発行者株式1株当たりの買付け等の価格(6,650円)と同額の金銭を本売渡株主に対して交付することを定める予定です。
- 書類管理番号
- S100YPWY この届け出のページ
2026-05-15 10:08メディパルホールディングス 提案あり50.12→51.38%+1.26
- 保有割合
- 50.12% → 51.38%(+1.26)
- 報告義務の発生日
- 2026-05-11
- 提出の理由
- 保有目的の変更
- 保有目的
- 医療用医薬品等卸売事業を行う完全子会社と重複する顧客を持つ発行者を子会社としてグループ化していることにより、グループ企業価値を高めることを目的とします。また、提出者は、2026年5月11日開催の取締役会決議により、発行者の株主を提出者のみとして発行者を完全子会社化することを目的とする一連の取引の一環として発行者の普通株式(以下「発行者株式」といいます。)のすべて(ただし、提出者が所有する発行者株式及び発行者が所有する自己株式を除きます。)(以下「本公開買付対象株式」といい、本公開買付対象株式に対する公開買付けを「本公開買付け」といいます。)を取得するため、本公開買付けにおける発行者株式1株当たりの買付け等の価格(以下「本公開買付価格」といいます。)を6,650円として、本公開買付けを実施することを決定しており、本公開買付けに応募した発行者の株主から、本公開買付対象株式を取得する予定です。本公開買付けは、買付予定数を28,940,739株、買付予定数の下限を8,676,100株とし、2026年5月12日から2026年7月7日まで(41営業日)を買付け等の期間としており、決済の開始日は2026年7月14日となる予定です。さらに、提出者は、発行者の完全子会社化を目的とした重要提案行為等を行うことを予定しております。具体的には、提出者は、本公開買付けの成立後、提出者が、合計で発行者の総株主の議決権の90%以上を所有するに至り、提出者が会社法(平成17年法律第86号。その後の改正を含みます。以下「会社法」といいます。)第179条第1項に規定する特別支配株主となる場合には、提出者は、本公開買付けの決済の完了後速やかに、会社法第2編第2章第4節の2の規定に基づき、発行者の株主(提出者及び発行者を除きます。)の全員(以下「本売渡株主」といいます。)に対し、その所有する発行者株式のすべてを提出者に売り渡すことを請求する予定です。なお、当該売渡請求においては、発行者株式1株当たりの対価として、本公開買付価格と同額の金銭を本売渡株主に対して交付することを定める予定です。他方、提出者は、本公開買付けの成立後、提出者が、合計で発行者の総株主の議決権の90%以上を所有するに至らなかった場合には、本公開買付けの決済の完了後速やかに、会社法第180条に基づき、発行者株式の併合(以下「本株式併合」といいます。)を行うこと及び本株式併合の効力発生を条件として単元株式数の定めを廃止する旨の定款の一部変更を行うことを付議議案に含む発行者の臨時株主総会(以下「本臨時株主総会」といいます。)を2026年9月を目途に開催することを発行者に要請する予定であり、提出者は、本臨時株主総会において当該各議案に賛成する予定です。なお、本株式併合をすることにより、株式の数に1株に満たない端数が生じるときは、端数が生じた発行者の株主の皆様に対して、会社法第235条その他の関係法令の定めに従い、当該端数の合計数(合計した数に1株に満たない端数がある場合には、当該端数は切り捨てられます。以下同じです。)に相当する発行者株式を発行者又は提出者に売却すること等によって得られる金銭が交付されることになります。提出者は、当該端数の合計数に相当する発行者株式の売却価格については、当該売却の結果、本公開買付けに応募しなかった発行者の株主(ただし、提出者及び発行者を除きます。)に交付される金銭の額が、本公開買付価格に当該各株主が所有していた発行者株式の数を乗じた価格と同一となるよう算定したうえで、裁判所に対して任意売却許可の申立てを行うことを、発行者に要請する予定です。
- 書類管理番号
- S100Y49G この届け出のページ